京都市の宿泊税
その地域で宿泊者や宿泊事業者に課される税金のことです。
全国一律で課税される訳でなく、地方自治体によって
課税の有無があります。
京都市は2018年10月1日より課税を実施しています。
宿泊事業者への課税ではなく、宿泊者が対象となる課税です。
国際文化観光都市としての魅力を高め,
及び観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的として課税しているそうです。
1人1泊につき、20,000円未満なら200円、
20,000円以上50,000円未満なら500円
50,000円以上なら1,000円です。
利用明細に明記されているかは不明です。
マンスリーマンションに宿泊税は?
全ての民泊運営者に適用されます。
民泊検索サイト大手のAirbnbでは、宿泊税を徴収しています。
マンスリーマンションは、宿泊ではなく、賃貸という契約を入居者と締結します。
宿泊という観点ではなく、賃貸という観点ですので、
宿泊税の課税対象からは外れています。
その代わりではないのですが、京都市内において
30日未満の賃貸契約は、宿泊と見なされ、許認可が必要となり、
その際には宿泊税の課税対象となります。